空母保有問題で不勉強目立つ朝日新聞(12月19日社説から)

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松田 隆🇯🇵 @東京 Tokyo🇯🇵

松田 隆🇯🇵 @東京 Tokyo🇯🇵

青山学院大学大学院法務研究科卒業。1985年から2014年まで日刊スポーツ新聞社に勤務。退職後にフリーランスのジャーナリストとして活動を開始。

 久しぶりに朝日新聞の社説に一言、申し上げよう。12月19日の朝日新聞の社説は「安保法後の防衛大綱 軍事への傾斜、一線越えた」というタイトル。「防衛計画の大綱」と「中期防衛力整備計画」を閣議決定した点について触れている。特に自衛隊の打撃力の強化に触れ、空母の導入に関して一線を越えたと書いているが、その部分を読むと「憲法9条のもと、日本は専守防衛を原則としている。他国から攻撃を受けた場合、自衛隊が『盾』となって防御し、『矛』の役割を担う米軍が反撃するのが役割分担」としている。

■社説の根本的な間違い

相変わらずの不勉強・朝日新聞

 この社説が根本的に間違っているのは、憲法9条の解釈について最高裁判例を無視している点。

 いわゆる砂川事件に関する昭和34年12月16日の最高裁大法廷判決は、憲法9条によって「わが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、わが憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではない」とし、さらに「わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない」と言っている。

 つまり、最高裁は固有の自衛権の中で、相手を攻撃することは何ら禁じていない。日米安保の下、自衛隊が盾、米軍が矛という役割分担があったとしても、それは政治的軍事的な取り決めであり、日本が自衛権の範囲内で相手を攻撃することは何ら問題はない。

■最終的な判断は最高裁

 海上自衛隊の「いずも」型護衛艦を改修して空母にするとして、それを自衛権の範囲内で使うのであれば憲法に反することはない。この点、朝日新聞は「政府はかねて、自衛のための必要最小限度を超える攻撃型空母は憲法上保有できないとしてきた」と書いている。しかし、憲法上保有できるかどうか、最終的に判断するのは最高裁判所。政府がそう判断していたとしても、その判断を変えるのは政府の勝手で、多くの人がそれを適切ではないと考えれば次の選挙で政府が責任を取らされるだけの話である。

 また朝日新聞はこうも書いている。「相手の射程の外から攻撃できる長距離巡航ミサイルの保有も記された。政府与党は、自衛隊員の安全確保が狙いと説明しているが、敵基地攻撃能力の保有につながる」。専守防衛のためなら、敵基地攻撃能力の保有は問題ない。これは従来の政府見解に沿ったもので、政府としてはそれを実現に向けて動こうということ。それが憲法に違反するかどうかを決めるのも最高裁で、最高裁は未だ、その判断を下していない。

 こうしたことから朝日新聞は「『専守防衛は変わらない』との意図を政府与党は強調しているが、その能力をみれば、従来の『盾』から『盾も、矛も』への転換は明らかだ」と書いている。説明したように、憲法上、何ら問題はないのは明らか。それが「一線を越えた」ということは、つまり、朝日新聞が勝手につくった一線を越えたというだけの話であろう。民間の新聞がつくった一線に、国防は左右されない。こんな簡単なことも分からないのか、朝日新聞は。

 せめて最高裁判決を読んでから社説を書けと言いたいね。

    "空母保有問題で不勉強目立つ朝日新聞(12月19日社説から)"に2件のコメントがあります

    1. 彦次郎 より:

      例え正当防衛だとしても、戦闘から、戦争になってしまったらこの地球の存続は無いものと考えた方が良い、現状の地球はもう存続が許されない状況に陥っている。暴力を使用せずあくまでも話し合いで解決するしか存続する道は無い。そうしないとこの地球での創造実験は失敗とされ、全て消し去る事が許されてしまうからである。誰が消し去るか?この地球で生命創造実験をしていた宇宙人達によってです。もうこの暴力ばかり振るっている人類に呆れ果てているからです。

      1. 松田 隆🇯🇵 @東京 Tokyo🇯🇵 matsuda より:

        彦次郎様
         コメントをありがとうございます。
         話し合いで解決できない後に、あるいは話し合いをする前に攻められた時はどうします? そこまで考えた場合について僕は書いているのであって、そこの部分を反論しないと反論になりません。
         そもそも砂川事件の最高裁判決を読みました? 朝日新聞と同じレベルからの反論では反論の意味がありません。ぜひ「話し合いで解決できない後に、あるいは話し合いをする前に攻められた時はどうします?」の部分へのコメントをお願いします。

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