弁護士ドットコム2017年11月22日公開「賞味期限の年月表示の法的根拠と小売との暗闘」

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松田 隆🇯🇵 @東京 Tokyo🇯🇵

松田 隆🇯🇵 @東京 Tokyo🇯🇵

青山学院大学大学院法務研究科卒業。1985年から2014年まで日刊スポーツ新聞社に勤務。退職後にフリーランスのジャーナリストとして活動を開始。

https://www.bengo4.com/c_8/n_6992/

最近、賞味期限が年月日ではなく年月表示になっているのに気づいた人がいるのではないかと思う。その問題について掘り下げていくという、専門的というかマニアックというか、地味な部類に属する話題ではある。

まず賞味期限と消費期限の違い、そしてそれがどのように法定されているのかという問題からスタート。取材をしていくと流通の世界の構造や、メーカー、卸、小売の間の力関係の変化の問題にたどりつくという、実に奥深い問題だった。

取材に協力していただいたのは愛知工業大学経営学部の小林富雄教授。食品ロスの専門家で、メディアにもよく登場されている。この問題を編集部から打診された時に僕は迷わず「小林富雄先生に話を聞きましょう」と提案した。

実は小林先生にお話をうかがうのはこれが2回目。最初はFoodist Mediaでドギーバッグの話題を扱った時に、ドギーバッグ普及委員会の理事長である先生を取材させていただいた。その時の縁で再び、お話をうかがうことになった。とにかく難しい問題を理路整然と合理性のあるお話をしてくださる先生で、我々素人には非常にありがたい。

年月日表示と年月表示、たったそれだけの部分でせめぎ合いがあるんだな、というのは単純に驚きであるし、そのせめぎ合いが、数字1つか2つの中に凝縮されているかと思うとある種、感動的ではある。

原稿の最後の方にある消費者がとるべき行動については、僕も勉強になったというか、心がけなければいけないなと思った次第である。

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